法人後見事業

 認知症や障がい等で判断能力に不安を抱えている方に対し,高山市社会福祉協議会が法人として成年後見人等をお受けします。後見人等としてご本人の財産管理や身上保護を行うことで、地域での安心した暮らしを支援します。

※高山市社会福祉協議会が後見人をお受けするには、家庭裁判所による選任が必要になります。


■成年後見制度とは

 認知症や障がい等で判断能力が不十分な方を法的に保護し支えるための制度です。親族等の申し立てにより家庭裁判所が支援者を選任します。この支援者を「後見人・保佐人・補助人」と言います。※ご本人の判断能力によって、類型が決まります。(医師の診断書や鑑定が必要です)

  後見・・・常に判断能力を欠いた状態の方

  保佐・・・判断能力が著しく不十分な方

  補助・・・判断能力が不十分な方


■成年後見人の役割

財産の管理ご本人の財産を適正に管理します。

 ‣預貯金の管理、金融機関との取引

 ‣権利証や通帳など証書類の保管

 ‣各種行政上の手続き

 ‣不動産や遺産相続等に関する法律行為

 ※その他必要に応じた財産管理を行います。

 

 

後見人等でもできないこと

 ✖医療行為に対する決定や同意

 ✖身元引受人や身元保証人になること

 ✖掃除、洗濯、掃除、買い物などの家事援助、食事の介助、着替え

  排泄介助などの身体介護

 ✖結婚や離婚、養子縁組などの身分行為に関する代理や取り消しなど

身上保護

ご本人が安心して生活できるよう

福祉サービスの手続きや入所契約などを行います。

 ‣日常生活に必要な手続き

 ‣住居の確保に関する契約

 ‣施設入退所契約、介護サービスの契約

 ‣入退院に関する手続き

 ‣ケアプラン等への同意     

  ※その他必要に応じた身上保護を行います。


報酬(利用料)ご本人の資産によって、家庭裁判所が決定します。

■高山市社会福祉協議会が法人として後見人等をお受けする対象は

 高山市内にお住まいで、他に適切な後見人候補者がいない方

※高山市社会福祉協議会が後見人をお受けするには、家庭裁判所による選任が必要になります。

成年後見制度を利用するには

 成年後見制度を利用するには、親族等から家庭裁判所への申し立てが必要となります。当会にてお困りごとや現状をお聞きし、制度や申し立てについてもご説明します。成年後見制度、法人後見事業のご利用をお考えの方は、一度ご相談ください。


【お問い合わせ先】

 社会福祉法人 高山市社会福祉協議会 経営企画課 援護係

 〒506-0053 高山市昭和町2-224 電話 0577-35-0284(直通)/ 0577-35-0294(代表)