認知症や障がい等で判断能力に不安を抱えている方に対し,高山市社会福祉協議会が法人として成年後見人等をお受けします。後見人等としてご本人の財産管理や身上保護を行うことで、地域での安心した暮らしを支援します。
※高山市社会福祉協議会が後見人をお受けするには、家庭裁判所による選任が必要になります。
■成年後見制度とは
後見・・・常に判断能力を欠いた状態の方
保佐・・・判断能力が著しく不十分な方
補助・・・判断能力が不十分な方
■成年後見人の役割
‣預貯金の管理、金融機関との取引
‣権利証や通帳など証書類の保管
‣各種行政上の手続き
‣不動産や遺産相続等に関する法律行為
※その他必要に応じた財産管理を行います。
✖医療行為に対する決定や同意
✖身元引受人や身元保証人になること
✖掃除、洗濯、掃除、買い物などの家事援助、食事の介助、着替え
排泄介助などの身体介護
✖結婚や離婚、養子縁組などの身分行為に関する代理や取り消しなど
ご本人が安心して生活できるよう
福祉サービスの手続きや入所契約などを行います。
‣日常生活に必要な手続き
‣住居の確保に関する契約
‣施設入退所契約、介護サービスの契約
‣入退院に関する手続き
‣ケアプラン等への同意
※その他必要に応じた身上保護を行います。
■高山市社会福祉協議会が法人として後見人等をお受けする対象は
高山市内にお住まいで、他に適切な後見人候補者がいない方
■成年後見制度を利用するには
成年後見制度を利用するには、親族等から家庭裁判所への申し立てが必要となります。当会にてお困りごとや現状をお聞きし、制度や申し立てについてもご説明します。成年後見制度、法人後見事業のご利用をお考えの方は、一度ご相談ください。
社会福祉法人 高山市社会福祉協議会 経営企画課 援護係
〒506-0053 高山市昭和町2-224 電話 0577-35-0284(直通)/ 0577-35-0294(代表)